ニートの人口・・
就業、就学、職業訓練のいずれも行っていない「ニート」の割合は、OECD諸国の平均が14.7%
日本が10.1%と170万人にのぼる。日本のニートの割合は過去10年で減少しているものの
生産年齢人口が急速に減少しており移民も少ないことを考慮すると
すべての若者が労働市場に積極的に参加できるよう支援することが不可欠だと報告書では指摘している。
日本では、30歳未満の推計32万人(この年齢層の約1.8%)が、社会的に離脱した状態で暮らしている
いわゆる引きこもり状態にあることが深刻な問題となっている。2014年の15歳~29歳のニートの割合を都道府県別にみると、「奈良県」が14.5%ともっとも高く、
「沖縄県」13.5%、「岩手県」12.4%などが続き、「東京都」は7.7%だった。
学校や地域の社会奉仕活動を改善して、社会から離脱する恐れのある若者を助けるべきだという。
労働人口が減り、ニートが増える。
夢が無い社会だからなのか、甘えてるだけなのか?どちらにしても20年後、30年後に
そのツケが来るのだろうが、少しでも夢のある生活が出来る環境を残して行きたいと思います。
個人事業主さんが負担少なく社保加入出来る仕組作りました。
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t.yokoi@imple.net
担当:横井
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毎年恒例の・・
毎年恒例!
労働保険料・一般拠出金の申告時期になりました!
今年は社員さんが増えたので支払いは多くなりますが
キチンと法律守って皆で支えて行かないとですね。
でも・・・時間外労働(残業)に関しては...
ますます厳しくなって来てますね。
36協定・・・協定締結しないでの残業は法令違反です。
そもそも大手企業なら労働組合等の組織は既にありますが
数名の企業で労組は無く、また態々労働者代表を選出し
協定届を出し・・・そんな面倒な・・・こと。
ちゃんと行ってる企業はどれくらいあるのかな?
労基署は今年度どんどん摘発に動くらしいですよ。
そんな不安な事も当社が解決出来ると思います!
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株式会社インプルメント
担当:横井
優秀な社員の転職理由とは?
年金未納の督促は?
年金は原則として、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の支払いは義務です。
会社勤めの方は、給与から厚生年金・国民年金の保険料が天引きされます。
それ以外の方は、決められた納付期限までに自分で国民年金の保険料を納める必要があります。
未納の場合は、取り立てを受けることになりますし、最悪の場合滞納処分を受ける
(預金・給与などの財産を差し押さえられる)可能性もあるのです。
では、督促の流れを確認してみましょう。
国民年金を払わなかったら、年金事務所からどのような
取り立てを受けることになるのでしょうか?
「特別催告状」が送付される
↓
「最終催告状」が送付される
↓
「督促状」が送付される
↓
「差押予告通知書」が送付される
年金事務所からの督促とは別に、民間業者からも支払いの催促をされることがあります。
年金事務所から委託された民間業者が、電話、手紙、訪問などで催促するのです。
督促状に記載された期限までに保険料を納付しなかった場合は、年率3.8%~14.6%の延滞金を徴収されます(この利率は2017年現在のものです)。
延滞金(利息)の計算方法は、
滞納している保険料(1,000円未満切り捨て)×3.8%~14.6%÷365日×延滞日数
本来の支払期日の翌日から3ヶ月以内の利率は3.8%、以降は14.6%の利率が発生します。
また、ここでいう「延滞日数」とは、本来の支払期日の翌日から、
滞納分を完済する日の前日までのことです。
たとえば、月1万6,490円の保険料を3年間滞納した場合の延滞金を計算してみましょう。
(1万円×3.8%÷365日×90日)+(1万円×14.6%÷365日×1,005日)=約4,114円
になります。14.6%なんて高利貸しでもしない利息を国が堂々と・・。
これでも未納で行きますか?
給与天引きできる当社の仕組みで督促が来ない生活してみませんか?
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t.yokoi@imple.net
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残業代未払い
東名高速のSA喫煙所に張り出されてます。
以前から告知してましたが、残業代未払い訴訟の弁護士食い扶持来ました。
過去2年分です。これで運送会社は倒産が増えるでしょう。
理由は今の車は残業代請求は国交省の省令で最大積載量5トン(または総重量8トン)
以上の車両はタコグラフ(運行記録計)の装着と運行記録の保存が義務付けられており
これが実際の労働時間の客観証拠となります。
会社側に運行記録を開示させれば、相談者(ドライバー)の給与明細との差額を
容易に算出できます。
高給取りの弁護士はますます潤い、中小零細の運送会社は資金繰り悪化で倒産・・・
嫌な世の中ですね。
残業対策でお困りの法人様!
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青色と白色・・・申告書です
個人事業主が確定申告する場合、白色申告と青色申告をする2つの方法があります。
少しでも節税したい場合は、「青色申告」を選択しましょう。
青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除があります。
最大65万円分の所得が圧縮されるため、 所得税の税率が20%の人なら65万円×20%=13万円分
の所得税が節税できます。また、住民税は10%なので、65万円×10%=6.5万円分の住民税が節税となります。所得税と住民税を合わせると、青色申告を選択するだけで、19.5万円の節税となります。
当社社保加入の仕組みで加入された方の特典で売上額の1%だけで
確定申告申請キットをお送りします。
ただ同梱するファイルに領収書や交通費他経費として認められる物を
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