ある意味ブラック企業?社保未加入の法人・・

加入義務があるのに加入してない法人さん。

ある意味ブラック企業ですよね。記事を読まれてる皆様の会社大丈夫ですか?

加入義務があるのは、労災保険雇用保険で、健康保険と厚生年金保険は
「従業員が5人未満の個人事業」であれば、加入義務はありません。
法人であれば絶対加入、個人事業主でも5人以上雇用していれば絶対加入ということです。

加入してないと罰則があります。
ちなみに健康保険法第208条という法律であります。
そして違反すると「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」です。
追徴金も課されます。更に未納の場合は延滞金も発生します。
ちなみに、社会保険料の徴収・納付は、一般的に翌月徴収・翌月納付となっており
翌月徴収・翌月納付とは、例えば4月分の保険料の納付は5月末日(翌月納付)なので
5月に支給される給与から徴収するというルールです。
給料の支払い方は会社によってさまざまですが、社会保険料
前月分を次月の支給された給料から天引きされるということです。
つまり延滞金は、5月末に納付しなかった4月分に対して督促状が届きます。
そして、督促状の指定期日までに社会保険料を完納しないときは
納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じて延滞金が発生します。
その計算方法は・・・
納期限の翌日から最初の3か月間

納付すべき社会保険料額※1×延滞金の割合※2×延滞日数※3

※1.保険料額1,000円未満の端数は切り捨て
※2.年率7.3%と特例基準割合+1%の低い方を適用
※3.納期限の翌日から90日経過する日までの日数

納期限を3か月超えた期間

納付すべき社会保険料額※1×延滞金の割合※2×延滞日数※3

※1.保険料額1,000円未満の端数は切り捨て
※2.年率14.6%と特例基準割合+7.3%の低い方を適用
※3.納期限の翌日から90日経過した翌日からの日数

な、なんと3カ月未納で年率14.6%!
追徴金と延滞金・・・これじゃ倒産しちゃいますよね。
儲かってる会社なら良いのでしょうが、そうでないなら
資金繰りが大変ですよね。
そうなる前に、当社の仕組みに加入頂けたら
社長さん以外の未加入社員は社保加入出来き、御社が負担する
社保費用は社長さんの以外ありません。
手続きも当社が全て行います。

一度是非ご相談下さい!
t.yokoi@imple.net

もうそこまで調査が来てますよ。
今ならまだ間に合います!