配偶者における厚生年金の利点

厚生年金に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満で
年収が106万円未満の方は、手続きを行うことにより
保険料を負担することなく国民年金の加入者(第3号被保険者)
となることができます。
そのため、高齢になれば自分の国民年金(基礎年金)を受け取ることができます。

この第3号被保険者の保険料は、だれが負担しているのでしょうか? 
これは、厚生年金に加入している人々(国民年金第2号被保険者。結婚していない人も、共働きの夫妻も。)が高めの保険料を負担して賄っているのです。

でも当社の仕組みでは高額な負担金ではなく
安く加入出来ます。是非一度ご相談下さい!
t.yokoi@imple.net