貰えるお金②

年金といえば老後に受け取る「老齢年金」が一番に思い浮かびますが
現役世代を支える年金もあります。
そのひとつが、年金の被保険者が病気やケガで障害認定された場合に支払われる「障害年金」。
一度申請し認定されると、その状態が続く限り受給し続けることができます。

障害という言葉から四肢の不自由、失明などをイメージする方が多いと思いますが
対象となるのはそれらだけではありません。精神疾患(躁うつ症、統合失調症など)。
目の疾患(白内障緑内障など)。呼吸器疾患(肺結核、気管支ぜんそくなど)。
悪性新生物(がん)、白血病、糖尿病なども対象となります。
ただ、罹患したら障害認定されるのではなく、あくまで肢体や精神系統の
障害の“状態”で判断されます。
障害年金は知らずに申請を逃している方が多くいるようです。

専門実践教育訓練給付金)
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が認定した講座を受講した場合に
給付金が受け取れます。支給額は、受講者が支払った教育訓練費用のうち40%
(年間上限32万円)から60%(同48万円)と手厚いのが魅力です。

対象講座は国内MBA法科大学院のほか、看護師、栄養士、救急救命士などもあります。
本気で学び、仕事に活かしたい人には見逃せない制度です。

これらは各市町村に先ず問い合わせしてみて下さい。
タダで頂けるなら貰っておきましょう!

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