年金未納の督促は?

年金は原則として、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の支払いは義務です。
会社勤めの方は、給与から厚生年金・国民年金の保険料が天引きされます。
それ以外の方は、決められた納付期限までに自分で国民年金の保険料を納める必要があります。

未納の場合は、取り立てを受けることになりますし、最悪の場合滞納処分を受ける
(預金・給与などの財産を差し押さえられる)可能性もあるのです。

では、督促の流れを確認してみましょう。
国民年金を払わなかったら、年金事務所からどのような
取り立てを受けることになるのでしょうか?

「特別催告状」が送付される
      ↓
「最終催告状」が送付される
      ↓
「督促状」が送付される
      ↓
「差押予告通知書」が送付される

年金事務所からの督促とは別に、民間業者からも支払いの催促をされることがあります。
年金事務所から委託された民間業者が、電話、手紙、訪問などで催促するのです。

督促状に記載された期限までに保険料を納付しなかった場合は、年率3.8%~14.6%の延滞金を徴収されます(この利率は2017年現在のものです)。
延滞金(利息)の計算方法は、
滞納している保険料(1,000円未満切り捨て)×3.8%~14.6%÷365日×延滞日数
本来の支払期日の翌日から3ヶ月以内の利率は3.8%、以降は14.6%の利率が発生します。
また、ここでいう「延滞日数」とは、本来の支払期日の翌日から、
滞納分を完済する日の前日までのことです。

たとえば、月1万6,490円の保険料を3年間滞納した場合の延滞金を計算してみましょう。
(1万円×3.8%÷365日×90日)+(1万円×14.6%÷365日×1,005日)=約4,114円
になります。14.6%なんて高利貸しでもしない利息を国が堂々と・・。

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