社保算定基準

社会保険料は4月から6月の給料の平均を基に、その年の9月から決定される決まりとなっています。
仮に、3月まで総支給26万円の社員が4月から残業が増えて
4月から6 月までの平均が27万円となった場合
社会保険料の等級が上がることになります。
月あたり総額で約2,000円、会社負担が1,000円上がり、年間で12,000円の会社負担増となります。

この会社は、年度初めの3ヶ月間に業務が集中する傾向がありました。
そこで、平成24年度から社会保険料の基礎となる報酬月額の計算に緩和要件があることを知り
活用しています。
・前年7月~当年6月までの12カ月平均給与額を出す
・当年4月~当年6月までの給与平均を出す
どちらか少ない方で提出可能。

報酬月額の緩和要件を活用した事例 ただし、この方法を取るには、2つを比較して2等級以上の差がある必要があります。2等級以上の差とは、金額で3万円から4万円となります。
この緩和要件については、会社全体ではなく、部署ごとで問題ありませんが
社員の同意書が必要となります。
毎年4月から6月に業務が増え、年間トータルで見ると社会保険料を多く支払っている会社は
この緩和要件の導入か当社の仕組みで大幅な削減が可能です。

社保費用負担でお悩みの経営者様
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