貰えるお金②

年金といえば老後に受け取る「老齢年金」が一番に思い浮かびますが
現役世代を支える年金もあります。
そのひとつが、年金の被保険者が病気やケガで障害認定された場合に支払われる「障害年金」。
一度申請し認定されると、その状態が続く限り受給し続けることができます。

障害という言葉から四肢の不自由、失明などをイメージする方が多いと思いますが
対象となるのはそれらだけではありません。精神疾患(躁うつ症、統合失調症など)。
目の疾患(白内障緑内障など)。呼吸器疾患(肺結核、気管支ぜんそくなど)。
悪性新生物(がん)、白血病、糖尿病なども対象となります。
ただ、罹患したら障害認定されるのではなく、あくまで肢体や精神系統の
障害の“状態”で判断されます。
障害年金は知らずに申請を逃している方が多くいるようです。

専門実践教育訓練給付金)
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が認定した講座を受講した場合に
給付金が受け取れます。支給額は、受講者が支払った教育訓練費用のうち40%
(年間上限32万円)から60%(同48万円)と手厚いのが魅力です。

対象講座は国内MBA法科大学院のほか、看護師、栄養士、救急救命士などもあります。
本気で学び、仕事に活かしたい人には見逃せない制度です。

これらは各市町村に先ず問い合わせしてみて下さい。
タダで頂けるなら貰っておきましょう!

社保関連でお悩みの方
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t.yokoi@imple.net

貰えるお金①

国や自治体には実に様々な制度、助成金などがあります。
それらを利用するには、まずはどんなものがあるのかを知って
申請をしなければいけません。
これを面倒と感じ敬遠するのは、とてももったいないことですよね。
こうしたお金の原資は、私たちが納めている税金や社会保険料です。
使えるものは上手に利用すべきでしょう。
またどんな制度があるのかを知っておくだけで、実はお得。
なぜなら、いざというとき公的な助けが得られることがわかっていれば
不安に駆られて過剰に保険に加入する……ということを防げるからです。

では実際にどんな制度があるのか、いくつかご紹介しましょう。

●高額療養費制度
病気やケガで入院をすると、医療費が高額になることがあります。
そうした際に医療費の負担を軽減できるようにしたのが「高額療養費制度」。
1カ月の医療費が一定額を超えた場合、その金額が払い戻されます。

この制度で忘れられがちなのは、次の(1)~(3)の場合
負担額をさらに軽減する仕組みがあることです。
(1)1カ月の間に同一人が複数回受診
(2)1カ月の間に同じ世帯の複数人が医療機関を受診
(3)直近の12カ月間に高額療養費の支払いが4回以上

特に(2)は見落としがちですので、注意が必要です。該当する可能性があるなと思ったら
一度家族全員の医療費を調べてみてください。

●医療費控除
家庭内で1年間に医療費が10万円以上かかった場合、所得からその分を差し引き税金
を軽減してくれるのが「医療費控除」です。

対象になるのは、病院、歯科医院などの治療費、入院費、医師の処方箋による薬代
などだけではありません。市販の風邪薬や胃腸薬、治療のためのマッサージ
鍼灸代、通院時の交通費、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用
レーシック手術費用なども対象となります。
控除を受けるには確定申告が必要です。世帯で一番所得の多い人が申告するといいでしょう。

これらの仕組みを維持するのには税金や社会保険料です。
未納や支払いの手間を省く為にも当社仕組に加入して頂ければ
支払の煩わしさからも解放されます。
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マイナンバー制度の影響は?

国民年金未納の皆様
マイナンバー制度が運用開始され年金未納の通知は来てませんか?
今まで毎月¥16,490(2017年度)の支払いを逃れてた
と思いますが、マイナンバーが運用されると各役所間の情報共有
されるのはご存知ですよね?
役所への申請も簡素化される代わりに役所間の情報も簡素化され
未納者や年金免除申請者なのに所得が多い等が直ぐに判明します。
所謂「簡素化=逃れられない」図式となります。
年金未納は差し押さえや預金封鎖もします。もう逃げきれません。
そんな事になる前に当社にご相談下さい。
社保に安く加入出来き、年金や国民健康保険料の督促も来ない
平穏無事な生活しませんか?
相談はいつでも無料。その他費用も掛かりません。
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お待ちしてます!

配偶者における厚生年金の利点

厚生年金に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満で
年収が106万円未満の方は、手続きを行うことにより
保険料を負担することなく国民年金の加入者(第3号被保険者)
となることができます。
そのため、高齢になれば自分の国民年金(基礎年金)を受け取ることができます。

この第3号被保険者の保険料は、だれが負担しているのでしょうか? 
これは、厚生年金に加入している人々(国民年金第2号被保険者。結婚していない人も、共働きの夫妻も。)が高めの保険料を負担して賄っているのです。

でも当社の仕組みでは高額な負担金ではなく
安く加入出来ます。是非一度ご相談下さい!
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厚生年金加入資格について

そもそも、厚生年金加入は誰が加入出来るのでしょう?
パートでも派遣社員でも、正社員の所定労働時間及び所定労働日数
のおおむね4分の3以上働いている方に加え
2016年10月より
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(残業代含まず)
③勤務期間1年以上の見込み
④学生ではない(夜間、定時制は除く)
社会保険の現行基準が適用される労働者が501人以上の企業
以上5条件全てに該当する方も、厚生年金の加入対象となります。
パートさんも派遣社員さんも会社に問い合わせして下さいね。
上記条件該当してたら会社も負担しないといけません。
ただ、加入を嫌がる(会社負担が増えるので)のなら下記先に
相談するように聞いてみて下さいね。
会社の方針に人生を翻弄されないで下さい。会社負担は無いし
社保は手厚いですよ。必ず加入した方が良いと思います。

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年金受給資格

2017年8月から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
これまで頑なに25年の支払いを求めてきた政府が要件を緩和した背景に何がある
のでしょうか?また、この短縮で何が変わるのだろうか。

日本の年金制度は複層構造をしており、国民年金の「老齢基礎年金」の受給資格が
得られないと「老齢厚生年金」等も受給できないようになっています。
そして、老齢基礎年金の受給要件として25年という受給資格期間が定められていました。
そのため、25年の受給資格期間がないと、年金は1円ももらえないということになっていました。

しかし、この受給資格期間については、あまりに長すぎるとの批判があり
ずっと年金保険料を未納だったため、今後どれだけ保険料を支払っても
年金を受け取れないという人に対して、保険料を納付するよう要求する
ことは酷ですよね。

これに対して、政府は年金保険料の納付は社会保障制度の根幹であって
払えるときに払えば良いというものではなく義務であるから
25年という期間は長くないと主張してきました。

しかし、国民年金保険料の納付率が62.4% (平成28年4月〜平成28年12月分)
と低水準の中、これ以上納付率が下がることは避けなければならなかった。
そこで、未納者に対する強制執行を強化すると共に、25年の年金受給要件を
満たさない人からの納付を促進するため10年に要件を緩和したようです。

1円でも多く保険料を集めたいというのが政府の本音が見えたかなと。
年金が払われないと結局は生活ができなくなって生活保護が申請されることになる。
そうなると、その負担は全額税金ということになるから、財政事情はより厳しくなり
消費税を増税し、無年金者が大量発生することをできるだけ回避したいというのが政府の狙いだ。

そこで老齢年金、受け取れる金額の計算方法は?
受け取れる年金額は、保険料を納付した期間によって変わってくるので
その期間が短い場合には非常に少なくなってしまう。
国民年金の場合、20歳〜60歳までの40年間全額納付した場合
年金額は77万9300円 (平成29年度)となる。これより短い場合には
その期間に応じて支払われることになるので、
計算式は、「77万9300円×保険料納付期間(月数)÷480か月」となる。
これに10年間をあてはめると、「77万9300円×120か月÷480か月」=19万4825円となる。
毎月たった¥16,235です・・・暮らせますか??
家賃にも電気代にもなりませんね・・・

それでも政府は集めたいのでしょう。
この数字見てもまだ国保でいますか?余程のバカで無い限りあり得ないでしょう。

未納で督促来るより当社の仕組みなら何も気にせず
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年金の方が民間保険よりお得!

年金は何だか支給額や制度の複雑さばかりがクローズアップされますが
実は国内のあらゆる保険の中で一番返金の率が良いのはご存知でした?
特に先月から保険の内容が大幅に変わりまして、積立的な商品は全て
無くなりました。

さて、何を持って率が良いのか?
仮に2005年生まれの人が40年支払う単純な指標ですが1.7倍だそうです。
1,000万払い込んで1,700万戻ることになります。
保険会社でも1.7倍は聞いた事ありませんね。
年金は、生きている間は何歳になっても受け取れます。インフレになれば
原則としてその分だけ支給額が増えます。
つまり、「長生きしている間にインフレが来て、蓄えが底を突いてしまう」
という老後資金最大のリスクにしっかり対応してくれるのです。
更に厚生年金加入者ならケガや病気に、働けなくなっても安心な仕組みが
あり、これでも年金は払っても無駄と言えるでしょうか?

専門家や理解している人ほど「年金加入すべし」と言います。
上記なら理解できますよね。
ただ、加入の仕方も少し負担額を減らす方法があります。
特に個人事業主さん=国保は当社の仕組みなら社保(厚生年金)加入
出来ます。それも国保より安く。

是非一度無料相談して下さい。
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